日米和親条約と日米修好通商条約について整理します。
日米和親条約と日米修好通商条約のポイント
・覚え方:横に花(よこにはな)⇒よ(横浜)こ(神戸)に(新潟)は(函館)な(長崎)
・領事裁判権…在日領事が、外国人の犯した罪に対してその裁判ができる。日本は裁判できない。
・関税自主権…商品に対しての関税をかけられない。
・領事裁判権…在日領事が、外国人の犯した罪に対してその裁判ができる。日本は裁判できない。
・関税自主権…商品に対しての関税をかけられない。
日米和親条約
1853年、ペリーが浦賀に来航し開国を求めてきたのがきっかけ。条約が結ばれたのは、1854年。内容は、下田と、函館の2つの港を開くこと。ただし、函館での自由貿易は認めていません。また、下田には、アメリカの領事館をおかれました。
日米修好通商条約
1858年に日米修好通商条約は結ばれ、
- 函館、神奈川(横浜)、長崎、新潟、兵庫(神戸)の開港と貿易を認める。
- 領事裁判権を認める
- 関税自主権がない
など日本に不利な内容。
さらに、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも安政の五か国条約を結んだ。日本が、アメリカ以外の他国と結んだ条約が日本とアメリカとで結ばれた条約よりも有利なら、日本とアメリカでも自動的に適用されました。常に、アメリカに有利になるという片務的最恵国待遇がなされていました。
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